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限定的に故障や障害なども視野に入れた「インシデント管理行為」

 基本的に、その本人が扱いたいコンピューター端末本体の操作方法や、その呑み込み面での能力の問題、システム面での難しさとかをはじめとする、何らかの障害や故障とかの、いわゆる不具合等によるもの以外の事情による、同端末を本人が扱えない事をインシデントの問題と言います。
つまり、今挙げた不具合等以外による理由で、そのコンピューター扱えない事を指す事になりますが、それでも部分的に、同端末本体のシステムや構造上での関係のある故障や障害などに限り、インシデントの原因として考えて、改善行為を行っていく事をインシデント管理行為として捉えていく事が可能であるとする学説が存在しています。
今回の記事では、そうした同説に関しての全般的な内容について見ていくようにしますが、概要的な形での流れにしていきます。

 確かに不具合等とは言っても、それらの種類やニーズなどによっても様々な形のものが存在する事は、疑い無いところがあります。
そうした面も踏まえつつ、限定的に不具合等の中でも関りがあるものだけを対象範囲に入れた上で、インシデント管理を考えていくといった立場ですが、決して問題が無い訳ではありません。
不具合等を除いた前提での、そのコンピューター端末を扱えないといった問題を対象にした基本的なあり方と、そういった考え方は相容れず、矛盾があるとする指摘や、そうした不具合等をも対象に含めたりしてしまう解釈をすると、更にその対象範囲を何らかの事情によって広げたりしていくといった出来事、必要性なども出て来たりする可能性が考えられるために、そうした解釈の立場を採るべきでは無い、などといったそれらのような批判もあったりします。

 ただ、幾らコンピューター本体が扱えないといった事態が起きたりはしても、そうした不具合等の全てを一律に除外をしたりしていくなどといった形は、ケースによっては考えものであるところがある事は、やはり考えられるところがあります。
一見すると、何ら関係が無いようには外観上は見えたりはしても、例えばそのコンピューター本体の端末構造上においての理由から、それによる不具合が起きたりしているような事態もケースによってはある場合もありますので、そうした面も考えていかなくてはならない事も、実際には無い訳ではありません。
このような、今お話をした事態なども考えられますので、こうした関連性のある不具合等のみをも含めた考え方といった形も、学説としては十分に成り立ち得るところがあると、大いに考えられる余地があります。

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